お客さんの資産を守るぞ!セーフティネットと関連する決まりについて

セーフティネットとは FP

セーフティネットとは?

セーフティネットとは、あらかじめ予想される損害や危険に備えて、被害を回避したり被害を最小限に抑えることを目的にしたしくみや制度のことをいいます。

金融機関でのセーフティネットとは、お客さんの資産を守るしくみのことをいいます。

代表的なものに預金保険制度があります。

預金保険制度ってなに?

預金保険制度は、金融機関がつぶれた場合に預金者を保護する制度です。

保護の対象になるのは、日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行などの金融機関に預け入れた預金等です。

【注意】これらの金融機関でも海外支店や、外国銀行の日本支店に預け入れた預金は保護の対象外となります。

(海外というワードが出たらNGということですね。)

預金保険制度の対象となる預金などとならない預金など

預金保険制度の対象となる預金などと、ならない預金などを表にまとめました。

保護の対象となる預金など 保護の対象とならない預金など
預貯金 外貨預金
定期積立 譲渡性預金
元本補てん契約のある金銭信託 元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)
金融債(保護預かり専用商品に限る) 金融債(保護預かり専用商品以外) など

保護の範囲

決済用預金は、全額保護の対象となります。

【決済用預金ってなに??】

決済用預金というのは当座預金や、利息のつかない普通預金などのことです。

余談ですが、お恥ずかしながら私が経理事務をやっていたときに、会社には当座預金口座がいくつかあるのを見て「なんで当座預金なんだろう?」と不思議に思っていました(;´∀`)

また、決済用預金以外の預金(利息のつく普通預金、定期預金)などについては、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

日本投資者保護基金

証券会社は、投資家から預かった金融資産(証券や現金など)を、証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられています。

これを分別管理義務と言います。

分別管理が行われることで、証券会社などの資産を運用する会社がつぶれてしまった場合でも投資家の資産は投資家のもとにかえってきます。

しかし、運用する会社が違法行為をして分別管理を行っていなかった場合、投資家が損失を被ってしまいます。

このような事態に備えて日本投資者保護基金が設立されており、証券会社などの資金を運用する会社には日本投資家保護基金への加入が義務付けられています。

証券会社がつぶれるなどの理由により投資家が損害を被った場合は、日本投資者保護基金によって1人あたり最大1,000万円まで補償されます。

金融商品販売法

金融商品販売法は、金融商品の販売について、お客さんを保護するための法律です。

★金融商品販売法の主なポイント★

金融商品販売業者は金融商品を販売するときには、重要事項について説明をする義務がある。

重要事項の内容は、元本割れするおそれがある場合など、リスクの内容などです。

金融商品販売業者が説明義務を怠り、お客さんが損害を被った場合には、金融商品販売業者に損害賠償責任が発生します。

消費者契約法

消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。

★消費者契約法の主なポイント★

費者契約法で保護されるのは個人のみ

事業者による不適切な行為により、消費者がまちがえて認識したり、困惑して契約の申込みをした場合には、それを取りことができます。

【覚え方】消費者契約法の「消」が取り消すの「消」と同じと覚えるとよい。

金融商品取引法

金融消費取引法は、金融商品の取引について、投資家などを保護するための法律です。

★金融商品取引法の主なポイント★

投資の知識や経験などから、投資家をプロ(特定投資家)とアマチュア(一般投資家)に分けて規制している。

適合性の原則とは、お客さんの知識や、経験、財産の状況、また契約をする目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールをいいます。

債券、株式、投資信託のほかに、外貨預金や変額保険・年金など、投資性の強い金融商品についても「金融商品取引法」と同等の販売・勧誘ルールが適用されます。

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)

金融ADRとは、金融機関と利用者との間で生じたトラブルを、業界ごとに設置された指定紛争解決機関(金融ADR機関)において、裁判外の方法(話し合いなど)で解決を図る制度をいいます。

★金融ADR制度の主なポイント★

指定紛争解決機関・・全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センターなどが指定されています。

指定紛争解決機関に所属する弁護士など、中立・公正な専門家が和解案を提示し、解決につとめます。

中立・公正な専門家を紛争解決委員といいます

利用手数料は原則として無料です。

 

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